2021-03-18 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第10号
○三宅参考人 私は、先ほど申しましたように、行政機関法の制定のほか、民間部門の個人情報保護法制の制定の際にも個人情報保護法制定の検討部会の委員を務めたりしましたし、政府・与党社会保障改革検討本部の個人情報検討チームも行いましたが、民間法の方でどこまで進んでいるのかというお話をしますと、認定個人情報保護団体というものも従前の個人情報保護法の方にございまして、私はクレジット協会の個人情報保護推進委員会の
○三宅参考人 私は、先ほど申しましたように、行政機関法の制定のほか、民間部門の個人情報保護法制の制定の際にも個人情報保護法制定の検討部会の委員を務めたりしましたし、政府・与党社会保障改革検討本部の個人情報検討チームも行いましたが、民間法の方でどこまで進んでいるのかというお話をしますと、認定個人情報保護団体というものも従前の個人情報保護法の方にございまして、私はクレジット協会の個人情報保護推進委員会の
行政機関法をコピーするという形で起草されたり、ところが、あるものは民間法をコピーされる自治体があるということで、何が問題かといいますと、まず一つに、ルールの不統一であります。 これは本当に地方自治の本旨の要請によるものなのか。
要するに、容易照合性の民間部門法と、容易性がない照合性のみの行政機関個人情報保護法の二つがある中で、非識別加工情報と匿名加工情報の概念を合わせるために、まず前半部分で、容易照合性のある民間法と概念をそろえるところをやっております。 それに引き続いて、今問題になっている「他の情報(当該個人に関する情報の全部又は一部を含む個人情報その他の個人情報保護委員会規則で定める情報を除く。)」
○神本美恵子君 それで、非常勤職員、公務の場における非常勤職員の方はいわゆる民間法、これから民間労働法制が適用されることになるわけですけれども、パート労働、いわゆる短時間労働者に関して、今、パート労働法の見直しが厚労省の方で行われておりまして、労働政策審議会での議論を受けて二月に出された報告では、通常の労働者との均衡を考慮した処遇の考え方を指針で示すというふうな報告が出され、お聞きしましたところ、厚労省
加えて、それぞれ主務大臣とはおっしゃるけれども、現場それぞれの、現場がやるんですよ、現場においてファイル簿のどういう例外かということもわからないようなずさんな今の現状において、民間法を主務大臣に任せることはできない、このことを強く申し上げて、私の質問を終わります。
○北川委員 それよりも、内部で何が行われているかということを、第三者機関の問題でも、民間法の方はもちろんですけれども、行政法の方においても議論になっています。野党案には盛り込んでいるわけですが。 政府の行政機関法では、野党案と異なり、第十条二項で、個人情報ファイルの事前通知の対象外となるものを一から十一号まで規定しています。
それから、乳児である期間が最も育児と仕事の両立が難しい、あるいは民間法等とのバランスも考慮する必要があるというようなことを総合判断して、一年ということにしたものでございます。 人事院の方の調査によりますと、現在、子が一歳を超えて育児休業を認めている企業は六・五%ございます。今後とも民間の動向については的確にその状況を把握してまいりたいと思っております。
○政府委員(大島満君) 民間法では、今お話がございましたように、事業主に、労働者が就業しつつ子を養育することを容易にするための何らかの措置を講ずることを義務づけておりまして、具体的措置の内容につきましては労働省令に委任しておりますが、法律では勤務時間の短縮を明示しております。
これにつきましては、先ほどから申し上げておりますように、労働省の方で婦人少年問題審議会の御答申もあり、いろいろと民間法におきましては規定がされていないということでございます。
今お話がございました育児休業中の給付につきましては、民間法の制定についていろいろと検討された段階で、労働省の婦人少年問題審議会等においても、いろいろな意見があって一定の方向でまとめることはできなかった、今後さらに多面的に検討しなければいけないという建議もございまして、民間法におきましても育児休業中の給付について規定が盛り込まれなかったわけでございます。
これはやはり先ほどの問題にも絡んでくるわけでございますけれども、民間法では第九条で、育児休業後の職場復帰のために業務に関する情報の提供、能力の維持回復のため、あるいは労働者の職業能力の開発及び向上等に関して、事業主は必要な措置を講ずるように努力しなければならないとされておりまして、十三条では、「九条に定める措置を講ずる事業主」等に対して、国は「必要な援助を行うように努めるものとする。」
幾つかの選択肢があり得ると思うのですが、時短のみに限ったということにおいて、民間法との差異をどのように説明されるでしょうか。
本臨時国会において、国・地方公務員、そして裁判官を含め、来年の四月一日を目指しそれぞれ本日審議がされておりますが、地方公務員の休業法案、総括的な政府提出法案、さらに成立された民間法について、自治大臣の理念及びその意義についてまず御所見をお伺いをいたしたいと思います。
○大島政府委員 新しい制度は全職種の男女職員を対象とした制度にしたいと考えておりますが、これは民間法におきまして、民間労働者の雇用の継続を促進し、もって労働者の福祉を増進するという趣旨に対応したものでございまして、職員の雇用の継続を促進し、職員の福祉を増進するという目的でつくるものでございます。
というような建議が婦人少年問題審議会からありまして、そういったことも受けまして民間法においては給付に関する規定が盛り込まれませんでした。 また、先ほども申し上げましたけれども、人事院が調査した民間企業における育児休業制度の実態を見ましても、現状では給付が一般化されているとは言えない状況にございますので、公務におきましても育児休業中は給与を支給しないという制度にしたところでございます。
これに対応する外国の状態から申しますと、やはり純粋な民間法人でなしに、外国におきましてもやはり政府機関が取り扱っておる場合が多いのでございまして、これとの関係において、いわゆる国際的な信用度を高めるという意味におきましても特殊法人にする必要がある、こういうような状況で、特殊法人にいたしましてその事業の内容を広くいたしますと同時に、その国際的な信用を高めてまいりたい、これが、まあそのほかにもいろいろございますけれども